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■増える外国人労働者と日本の雇用状況
平成17年末現在における外国人登録者数は201万1,555人で、はじめて200万人を突破し、前年に引き続き過去最高記録を更新し、今後も増加することが予測されます。一方、日本の雇用状況は、少子高齢化の影響により、将来の労働力不足が懸念されています。今後は女性や高齢者、研修生や高度な知識・技術を有する外国人労働者の積極的な活用を考えていかなければなりません。
■在留資格と就労
外国人が日本に在留するにはいくつかの条件がありますが、一番重要なのは、その外国人が持っている在留資格が、日本での滞在目的と合致しているかどうかということです。
在留資格は現在入管法(出入国管理及び難民認定法)で27種類規定されており、滞在目的と、その活動内容が厳格に取り決められています。よって、誰でも自由に報酬を得て働けるわけではなく、在留資格によっては、就労が一定の範囲内で可能なもの、制限がないもの、就労ができないものなどがあります(報酬を得ないものは制限がありません)。就労に制限がない在留資格では、製造業のラインなど、単純労働も可能です。また、就労が原則不可能な在留資格でも、「就学」「留学」などは、資格外活動の許可を入国管理局から受けることによって、一定範囲内での就労が可能となるので、アルバイトなどで求職してくる場合、企業は許可を受けているかどうか確認する必要があります。
また、「研修」にあたる研修生は、あくまでも「研修」であって、労働者にあたらず、労基法、労災、雇用、社会保険の適用はなく、時間外、休日についても研修活動は原則禁止されています。対価についても賃金ではなく、研修手当という月6〜10万円の生活実費的な費用を支払えばよいことになっています。
昨今、事実上労働者のように研修生を安いコストで長時間従事させることが社会問題となっており、この件については、入国管理局も取締りを強化しています。
■日本国籍の取得について
日本国籍の取得については、一定条件を満たした者が届け出る「届出」、法務大臣に申請する「帰化」と、「出生」によるものがあります。「出生」は、血統主義(どちらかの親が日本人であり、かつ、子を認知している)と生地主義(生まれた国を根拠として国籍を与える)があり、各国の取扱いは異なります。日本は血統主義を採用しており、生地主義を採用している国としてはアメリカ合衆国、ドイツ、カナダなどがあります。俗にいう二重国籍が発生するのはこのためです(日本人夫婦が、アメリカで出産するなど)。例えば、日本人と結婚すると、在留資格は「日本人の配偶者等」となり、この場合、就労の制限はなくなりますが、あくまでも外国人であることには変わりなく、在留期間の制限は残ることに注意が必要です。
■企業が管理すること
外国人を雇用する場合、企業は、その外国人が日本で働けるかどうかを確認する必要があります。確認書類としては、@旅券(パスポート)A査証(ビザ)B就労資格証明書(入管局で発行)C外国人登録記載事項証明書(外国人の居住する市区町村で発行)が考えられます。最近では精巧に偽造されているものも多いので、日本語で記載されている外国人登録記載事項証明書をとることや、就労資格証明書を本人と同行して入国管理局に申請しに行くことも有効です(偽造している場合、行きたがらない)。
また、在留資格には在留期間があり、この在留期間を過ぎて日本に在留するとオーバーステイとなり、退去強制の対象となります。在留資格がない者や目的の異なる在留資格の者を雇用していると、不法就労助長罪により、雇用主である企業も罰則を受けることになります。
外国人労働者を雇用する企業の担当者は、労働関係法令はもちろん、在留資格の確認・更新・変更などの入管法の正確な知識を持つことや、外国人登録・更新・内容の変更など、その他の手続きについても適切に管理していく必要があります。
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