|
■改正の概要
法人の役員給与に関する規定が改正され、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになりました。(所得税法等の一部を改正する等の法律)
その概要は、法人がその役員に対して支給する給与のうち損金算入されるものの範囲は、次に挙げる給与となりました。
@支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとであり、かつその事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与。(定期同額給与)
Aその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件を満たすもの。(事前確定届出給与)
B同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの。(利益連動給与)
ただし、上記の場合でも、不相当に高額な部分の金額については損金の額に算入されないので、注意が必要です。以下、それぞれについて詳しく説明していきます。
■定期同額給与とは
定期同額給与とは、役員に対して支給する給与で次に挙げるものをいいます。
@その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、かつ当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与。
Aその支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであるもの(以下「定期給与」といいます)の額につき当該事業年度開始から3ヶ月を経過する日までにその改定がされた場合で、改定前の各支給額が同額かつ改定以後の各支給額が同額である定期給与。
B定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化したなどの理由により減額された場合で、当該事業年度の改定前の各支給額が同額かつ改定以後の各支給額が同額である定期給与。
C継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月概ね一定であるもの。
原則、役員給与は毎月一定額を支給する場合に損金算入できます(上記@)。事業年度の途中で役員給与の見直しをしても損金算入できるのは、事業年度の開始から3ヶ月以内に理由を問わず一度増減をする場合(上記A)、又は業績悪化などにより一度減額する場合(上記B)のいずれかのみです。
■事前確定届出給与とは
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、その給与にかかる職務の執行を開始する日と会計期間3ヶ月経過日とのいずれか早い日までに、税務署に届出をしている場合の給与をいいます。
事前確定届出給与は、役員の職務の執行を開始する日までに、その役員に対する給与の支給時期、支給金額を定めて、税務署へ届出ることになります。役員給与を変額で支給する場合、又は役員賞与を支給する場合などは、事前確定届出給与として届出ることにより、損金に算入できます。
■利益連動給与とは
損金の額に算入することができる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員(取締役会設置会社における代表取締役及び取締役、委員会設置会社における執行役などをいいます)に対して支給する利益連動給与で、次に示す要件を満たすものをいいます。
@その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標を基礎とし、次に挙げる客観的要件を満たすもの。@)確定額を限度とし、かつ他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与の算定方法と同様であること。A)会計期間3ヶ月経過日までに、報酬委員会が決定していること。その他これに準ずる適正な手続きを経ていること。B)その内容が、Aの決定又は手続きの終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていること。その他の方法により開示されていること。
A利益に関する数値が確定した後1ヶ月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
B損金経理をしていること。
当該事業年度の利益が予測できない場合、指標を策定し、利益確定後に給与を支払えば、損金に算入できます。
|