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2003年秋号(Vol.o19)/01


労働基準法の改正

〔 セントラル社労士法人 〕



■はじめに                
 改正労働基準法が平成15年7月4日に公布されました。施行日は今のところ平成16年1月1日を予定しています。
今回の改正の柱は3つあります。
@有期労働契約の上限期間の延長
         現行1年から3〜5年へ
A解雇ルールの法制化
B企画業務型裁量労働制の導入要件の一部緩和

■有期労働契約の上限期間の延長      
 現行1年で契約している労働者でも、次の更新期には、最高3年まで延長して契約することができる。
 高度の専門的な知識等を有する者(弁護士、公認会計士などで交渉上劣位に立つことのない労働者)や満60才以上の者については5年とする。

■解雇ルールの法制化           
 解雇についての事前の予測可能性を高めるため、就業規則の中に「解雇の事由」を記載しなければいけない。
 労働契約の締結に際し、使用者が書面の交付により明示すべき労働条件のうち「退職に関する事項」に「解雇の事由」を記載しなければいけない。
 解雇を予告された労働者は、解雇前においても、使用者に対し、解雇の理由について証明書を請求することができる。
 解雇は、それが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と是認することができない場合は、解雇権を濫用したものとして、無効になる。

■企画業務型裁量労働制の導入要件の緩和  
 対象事業場を、現在対象となっている「事業運営上の重要な決定が行われる事業場」に限定しない等、企画業務型裁量労働制の導入、運用等にかかる手続きについて、制度の趣旨を損なわない範囲において簡素化する。

■実務対応上の留意点           
 就業規則および採用時の労働条件明示文書における「退職に関する事項」については、従来から、解雇等も含む労働契約終了に関する事項とされてきた。
 しかし、今回の改正は、就業規則等に記載した事由に解雇理由が限定されると厳格に解釈する立場(限定列挙説)を多少なりとも後押しする結果になっている。
 従って、就業規則等の解雇条項の最後に、下記のような包括条項がない場合は、追加しておく必要がある。
  「その他、前各号に準ずる程度の事由がある場合」



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