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平成19年9月分(同年10月納付分)から以下のように厚生年金保険の保険料率が改定されます。
平成16年の年金制度改正において、最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に給付水準が自動的に調整される仕組みである保険料水準固定方式が導入されたことに伴い、厚生年金保険の保険料率については、平成16年10月分(平成17年度からは9月分)から、毎年、0.354%(坑内員・船員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになりました。
このスケジュールにより、今回、平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が、次の区分に応じて、それぞれ改定されます。
この保険料率は「平成19年9月分(同年10月納付分)から平成20年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際に用いられます。
詳しくは、社会保険庁のパンフレット(PDFファイル)をご覧ください。健康保険・厚生年金保険料額表もパンフレットに載っています。
一般被保険者の方
(厚生年金基金加入員を除く) |
現行 |
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平成19年9月〜 |
| 14.642% |
⇒ |
14.996% |
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| 坑内員・船員の被保険者の方 (厚生年金基金加入員を除く) |
現行 |
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平成19年9月〜 |
| 15.704% |
⇒ |
15.952% |
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| 農林漁業団体の事業所の被保険者の方 |
現行 |
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平成19年9月〜 |
| 15.412% |
⇒ |
15.766% |
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