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平成19年4月 健康保険法改正
平成19年4月より政府管掌健康保険が次のように改正されます。

1.政府管掌健康保険の介護保険料率について
平成19年3月分(4月控除分)以降の介護保険料率については、これまでと変わらず「12.3/1,000」です。また、厚生年金にかかる保険料率についても変更はありません。
   
2.標準報酬月額の上限・下限の改正について
標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級ずつ追加されました。

改正前

改正後

等級

39等級

47等級

上限

980,000

1,210,000

下限

98,000

58,000


なお、厚生年金保険については、従来どおり全30等級と変わりありません。
      ※ 保険料額表については、こちら(PDFファイル)をご覧又は印刷してください。

3.標準賞与額の上限の改正について
厚生年金保険については、従来どおり上限額は「1ヶ月あたり150万円」です。

【標準報酬月額上下限の改正に伴う経過措置について】
新たに追加される等級に該当する被保険者に関しては、4月1日時点での直近の届出内容に基づき、保険者の職権で改定されます。

4.傷病手当金・出産手当金の支給額の改正について
1日につき「標準報酬日額の6割」に相当する額から「標準報酬日額の3分の2に相当する額」に引き上げられます。


5.任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止について
任意継続被保険者に支給されている傷病手当金・出産手当金の支給が廃止されます。

6.資格喪失後の出産手当金の廃止について
資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される出産手当金が廃止されます。

【任意継続被保険者に対する経過措置】
4月1日の前日において傷病手当金および出産手当金の支給を受けている、または受けることができる任意継続日保険者は、4月1日以降も支給されます。

【資格喪失後6ヵ月以内に出産した方に対する出産手当金の廃止にかかる経過措置】
平成19年3月31日において、喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受けている者、受けることができる者は、4月以後も出産手当金が支給されます。

7.高額療養費の現物給付化の実施
医療機関での窓口負担を軽減するため、70歳未満の者についても事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、病院毎の入院費用の支払を高額療養費における自己負担限度額までとすることが可能になります。

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