| 1 |
平成18年度の地域別最低賃金の改正については、地方最低賃金審議会において、7月26日に中央最低賃金審議会から提示された「平成18年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」を参考とし、関係労使の意見、賃金実態調査の結果等も踏まえ審議が進められてきたが、8月31日までにすべての都道府県で地域別最低賃金の改正審議が終了した。
|
| 2 |
本年度は、すべての都道府県において、別紙のとおり最低賃金額の改定が行われた。すべての都道府県において最低賃金額が改定されたのは2年連続である。改定状況をみると、愛知において、時間額で6円引き上げられたのを始め、各都道府県で2円から6円の引上げとなっている。
改定された地域別最低賃金額は、都道府県労働局長による決定の公示により、新潟、大阪、兵庫においては9月30日、その他の都道府県においては10月1日から効力を生ずることとなる。
|
| 3 |
改正された地域別最低賃金については、各都道府県労働局及び労働基準監督署等を通じて周知に努めることとしている。
|