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個別労働紛争が年々増加するなか、裁判によらない方法として現在も都道府県労働局によるあっせん制度や労働事務所での調整制度などがありますが、これらはあくまで話し合いができることが大前提となるため、一方が話し合いを拒否すれば利用することができません。
そこで、裁判所で簡易・迅速・適切に解決するための制度として労働審判制度が確立され、平成18年4月1日に施行されました。
労働審判制度については「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関し、裁判所において裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有するもので組織する委員会が当事者の申し立てにより事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には労働審判を行う手続き」(法第1条)であるとされています。
1.審判の流れ
@まず「調停が試みられる。(おおむれ3回、1回目で争点を整理、2回目で証拠調べ、3回目で結論)
A調停に失敗して審判が発せられるとなる場合であっても、告知を受けた日から2週間以内に異議が提出されたときは審判の効力は失う。(異議の申し立てが適法な場合に限る。)
B効力を失ったときは、通常の労働訴訟として裁判所に事件が移行(改めて裁判を起こす手間をかけずに裁判手続きで白黒をつける)
2.特徴
個別労使紛争(解雇、懲戒処分の効力、賃金・退職金の支払い義務の存否、配転命令等)を対象とし、
職業裁判官である労働審判官1名と労使の専門家である労働審判員2名(労使1名ずつ)が関与。手続きは非公開。 |
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