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改正労働者派遣法が平成15年6月6日に可決成立し、16年3月1日に施行されました。主な改正は次の3点です。
@現在1年とされている派遣期間を3年に延長
A物の製造の業寿への派遣解禁
B紹介予定派遣での事前面接の解禁
1.派遣期間の延長
今までの派遣期間1年が3年になりました。ただし、派遣期間をあらかじめ定め、その期間が1年を超える場合、派遣先の労働組合または労働者の過半数の代表者の意見聴取が必要となりました。
現在の26業務(下記)については3年とされていましたが、これは制限がなくなります。といっても個々の派遣契約については派遣契約をさだめなければならないこと、3年を超えて同一業務で派遣就業させてはならないことなどの制限はあります。
また、無制限の業務に次の2つが追加されました。
@1ヶ月に行われる日数が少ない業務
A育児・介護休業への代替での派遣就労
2.物の製造業務への派遣解禁
改正派遣法施行から、3年間は派遣可能期間は1年となっています。
3.紹介予定派遣での事前面接の解禁
紹介予定派遣の定義が明確化され派遣就業終了前に求人条件や、休職・求人の医師の確認、採用内定などを認めることとされました。そして事前面接の解禁により事前に労働者を特定できることとなりました。紹介予定派遣の期間は現行の1年から6ヶ月に制限されました。
また、派遣先による派遣労働者の直接雇用の促進がなされました。
派遣期間を超えて派遣労働者を使用しようとする場合、派遣可能期間に違反する前日までに派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合、派遣先は雇用契約の申込みをしなければならないこととなりました。26業務で3年を超えて同一の派遣労働者をうけている場合で、当該業務に直接雇用の労働者を受け入れる場合は、派遣先はこの派遣労働者に雇用契約の申込みをしなければならなくなりました。
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自由化業務 |
法令で定める26業務(下記) |
| 基本的な考え方 |
臨時的・一時的 |
専門性(スペシャリスト) |
特別の雇用管理 |
| 業務の具体的な種類 |
営業、販売、
軽作業、運転等 |
1から13,16後半、17から23,25,26号 |
14,15,16後半24号 |
| 派遣の役務提供を受ける期間 |
3年以内
(3年まで更新可) |
− |
− |
| 労働者派遣契約で定める期間 |
1年以内(更新可) |
1年以内(更新可) |
制限ナシ(更新可) |
| 一般労働者派遣事業に対する派遣期間更新の行政指導有無 |
− |
無 |
無 |
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◆政令で定める26業務(号番号は労働者派遣施行令第4条の号番号)
1号 ソフトウェア開発の業務
2号 機械設計の業務
3号 放送機器等操作の業務
4号 放送番組等演出の業務
5号 事務用機器操作の業務
6号 通訳、翻訳、速記の業務
7号 秘書の業務
8号 ファイリングの業務
9号 調査の業務
10号 財務処理の業務
11号 取引文書作成の業務
12号 デモンストレーションの業務
13号 添乗の業務
14号 建築物清掃の業務
15号 建築設備運転、点検、整備の業務
16号 案内・受付、駐車場管理等の業務
17号 研究開発の業務
18号 事業の実施体制の企画、立案の業務
19号 書籍等の制作・編集の業務
20号 広告デザインの業務
21号 インテリアコーディネータの業務
22号 アナウンサーの業務
23号 OAインストラクションの業務
24号 テレマーケティングの営業の業務
25号 セールスエンジニアの営業の業務
26号 放送番組等における大道具・小道具の業務 |
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