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支給要件※1 |
対象 |
支給額の上限 |
| A |
離職前の事業主でないこと |
受給資格者が常用就職でない職業に就職した場合(就業手当:新設)
いままでは1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められるとき(以下、常用就職という)しかもらえませんでしたが、今回より支給されることとなります。 |
60歳未満は6,110円
60〜64歳は4,927円 |
| B |
待機期間(最初の7日)が経過した後であること |
受給資格者が常用就職した場合(再就職手当:見直し) |
| C |
求職の申し込み前に雇用予約がされてないこと |
受給資格者が身体障害者その他の就職困難者に該当する場合(常用就職支度金:見直し)
この場合は基本手当の日額に90(90未満の場合は支給残日数に相当する数。ただしその数が45を下回る場合は45)に3割を乗じて得た額とされます。 |