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社会保険において賞与からも給与と同じ保険料率で保険料を負担するという総報酬制が平成15年年4月よりスタートしました。内容は、以下の表の通りです。
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平成15年3月まで |
平成15年4月から |
| 政府管掌健康保険 |
月額 |
標準報酬月額に対する保険料率 |
100分の85
(被保険者・事業主折半) |
1000分の82
(被保険者・事業主折半) |
| 標準報酬月額の上限・下限 |
上限980,000円
下限98,000円 |
上限980,000円
下限98,000円 |
| 賞与 |
賞与に対する
保険料率 |
1000分の10
(被保険者1000分の3事業主1000分の5国庫負担1000分の2) |
標準賞与額×1000分の82
(被保険者・事業主折半) |
| 賦課対象になる賞与の上限・下限 |
上限・下限なし |
上限200万円
下限なし |
| 厚生年金保険 |
月額 |
標準報酬月額に対する保険料率 |
1000分の173.5
(被保険者・事業主折半) |
1000分の135.8
(被保険者・事業主折半) |
| 標準報酬月額の上限・下限 |
上限620,000円
下限98,000円 |
上限620,000円
下限98,000円 |
| 賞与 |
賞与に対する
保険料率 |
1000分の10
(被保険者1000分の5事業主1000分の5)
標準賞与額×1000分の135.8
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標準賞与額×1000分の135.8
(被保険者・事業主折半) |
| 賦課対象になる賞与の上限・下限 |
上限・下限なし |
上限150万円
下限なし |
※介護保険に該当する被保険者は15年3月に改定される率を合算します。
※厚生年金基金加入被保険者は各基金の免除保険料率(24〜30/1000をひいた保険料率となります。
◆算定基礎届について、従来より1ヶ月早まり、対象月が4月から6月、7月提出、改定月は9月に変更されました。) |
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