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健康保険法の高額療養費の自己負担限度額が平成14年10月に変更されました。
内容は次の通りです。
@高額療養費の自己負担額変更
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改正前
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改正後
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一般
月収56万円未満の人 |
63,600円+
(医療費−318,000円)×1%
[多数該当者の場合]37,200円 |
72,300円+
(医療費−361,500円)×1%
[多数該当者の場合]40,200円 |
上位所得者
月収56万円以上の人 |
121,800円+
(かかった医療費−609,000円)×1%
[多数該当者の場合]70,800円 |
139,800円+
(かかった医療費−699,000円)×1%
[多数該当者の場合]77,700円 |
低所得者
市区町村民税非課税等 |
35,400円
[多数該当者の場合]24,600円 |
変更なし |
※多数該当者とは、同一世帯で年4回以上高額療養費の払い戻しを受けたとき4回目からの額
A乳幼児の自己負担変更(平成14年10月1日施行)
3歳未満の乳幼児の自己負担が、現在の3割から2割に軽減されます。
B一部負担金の引き上げ(平成14年4月1日施行)
被保険者及び被扶養者すべて医療費の一部負担金が3割になります。
薬剤費の一部負担の廃止(平成14年4月1日施行)
C通院の際、薬剤の支給を受けたときに支払っていた薬剤費の一部負担金が廃止
D退職後の健康保険の見直し(平成14年4月1日施行)
在職中の療養については申請すれば退職後についても継続して健康保険で治療することができた継続療養給付金が廃止になりました。
また、任意継続被保険者の加入については今まで55歳以上の人の特別措置(60歳になるまで加入可)がなくなり、全員一律2年までとなりました。
E総報酬制の導入(平成14年4月1日施行)
保険料についてはいままでは月収基準に「標準報酬月額」が決められ保険料を徴収し、賞与に関しては特別保険料として通常より低い保険料が課されていましたが、総報酬制のもとでは賞与に対しても標準報酬と同様に保険料を算定することとなりました。これに伴い、保険料も現行1000分の85より1000分の82に変更されました。 |
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