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平成14年10月 老人保健制度改正
老人保健制度が平成14年10月に改正されました。内容は以下の通りです。

@患者負担の見直し
  窓口ではらう一部負担金は定率1割(一定以上所得者は2割)とし診療所での定額負担選択制や外来の月額上限は廃止されました。
一定以上所得者 一般 低所得者
患者自己負担額 定率2割 定率1割
自己負担
限度額
外来
(個人
ごと)
40,200円 12,000円 8,000円
入院 72,300円+(医療費−361,500円)×1% 40,200円 II I
24,600円 15,000円
【一定以上所得者】 単独世帯(年金のみ)で年収約380万円程度以上、夫婦2人(年金+給与)で年収約630万円以上ある人。
【低所得者】 世帯の世帯主・世帯主全員が住民税非課税の場合。さらに世帯所得が一定基準以下であればTに該当します。

A対象者の75歳以上への段階的引き上げ
  現行の老人保健制度は70歳以上が対象ですが、これを5年間かけて75歳以上に段階的に引き上げられます。老人医療拠出金等の見直しによるもので公費負担割合を現行30%から50%へと引き上げるもので、対象から外れる70歳から74歳の人の自己負担は老人保健の対象者と同じく1割(一定以上所得者は2割)です。

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