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通勤とは
【通勤における「住居」と「就業場所」の範囲】  (2007年8月16日のブログ記事より)

 毎日当たり前のように行なっている通勤。
 通勤とは、労災保険法では、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」と定義しています。(法第7条第2項、第3項)
 ここでは、通勤に関して「住居」と、「就業の場所」の範囲について考えてみることとします。

 「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをさします。就業の必要性があって労働者が、家族が住む場所とは別に就業の場所の近くに単身でアパートを借り、そこから通勤するような場合、そこが「住居」になります。更に家族のいるところから通勤はするものの、別にアパートを借り早出や長時間の残業等の場合は当該アパートに泊まり、そこから通勤するような場合は、家族のいる住居とアパートの両方が「住居」と認められます。
 また、台風などの不可抗力的な事情で一時的に通常の住居以外の場所で宿泊するような場合であっても、やむを得ずに就業のために一時的に居住の場所を移していると認められるので、「住居」となります。
 「住居」と「通勤経路」の境界は、一般公衆が自由に通行することが出来るかどうかによって判断されるため、一戸建てでは、門、門扉などが境界とされ、マンション、アパートなどでは、各個人所有の部屋の外戸が境界となります。

 「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。具体的には本来の業務を行う場所のほか、物品を得意先に届けてそこから直接帰宅する場合の物品の届け先、全員参加で出勤扱いとなる会社主催の運動会の会場なども含まれます。
 「就業の場所」か「通勤経路」かは、その地点が事業主の支配管理下にある場所かどうか、一般の人が自由に通行することができる場所かどうかによって判断されるため、会社、工場などにあっては通常門などが通勤経路との境界になります。
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