|
【賃金支払の5原則】 (2007年7月29日のブログ記事より)
働く楽しみの一つはやはりお給料(賃金)だと思います。従業員の方のやる気にも?がってくることと思います。その賃金の支払い方について労働基準法上いくつかのルールがあります。
まず、労働基準法上賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として、使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。任意的・恩恵的に支払われるものは賃金には該当しません。ただし、労働協約、就業規則、労働契約などによってあらかじめ支給条件が明確にされており、それに従い使用者に支払い義務があるものは労働の対償と認められ、賃金と扱われます。
賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であります。賃金そのものは各企業において自主的に決定されるべきものでありますが、ひとたび決められた賃金の取得については、労働者保護のために必要な規制がなされなければなりません。そこで労働基準法では、賃金が確実に、また、労働者の生活を保障するに足る程度に、労働者の手中に支払われることの確保を目的として下記の5原則を定めています。
@ 通貨払の原則
A 直接払の原則
B 全額払の原則
C 毎月1回以上支払の原則
D 一定期日払いの原則
@ 通貨払の原則
賃金は、通貨で支払わなければなりません。
例外1 法令に特段の定めがある場合(現在このような法令は存在しません)
例外2 労働協約に別段の定めがある場合
例外3 厚生労働省令で定める賃金について、確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合
つまり、本来賃金は現金で支払うもので、例外的に労働者の同意がある場合は銀行等の口座に振込みが出来るのである。この場合の同意は各個人から得る必要があります。
A 直接払の原則
賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。代理人に賃金を支払うことは違反となります。
B 全額払の原則
賃金は、その全額を支払わなければなりません。この場合全額とは、“履行期の到来している賃金債権の全部”という意味であり、欠勤控除や、前月に過払いとなった賃金を当月分で清算する為に控除する場合は違反とはなりません。
例外1 法令に別段の定めがある場合(所得税、社会保険料、住民税等)
例外2 労使協定による定めがある場合(積立金等)
C 毎月一回以上支払の原則
賃金は、毎月1回以上、支払わなければいけません。年俸制による賃金であっても、その年俸を一度にまとめ払いすることは出来ません。必ず毎月1回以上支払わなければいけません。
D 一定期日払の原則
賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。この場合の一定期日とは、期日が特定されるとともにその期日が周期的に到来するものでなければならない。したがって、月給制の場合“毎月末日”や“毎月20日”のように規定する必要があります。“毎月第3火曜日”のようにその期日が周期的に到来しないものは認められません。
|
|