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【法定労働時間と所定労働時間の違いについて】 (2007年9月2日のブログ記事より)
両者は似たような言葉ですが、なにが違うのでしょうか?
1.法定労働時間
法定労働時間とは、その名のとおり法律によって定められた時間です。法定労働時間は、労働基準法第32条により、下記のように定められています。
@使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を越えて労働させてはならない。
A使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
この際、「1週間」とは、就業規則等の定めるところによりますが、定めがない場合は日曜日から土曜日までの暦週をさします。「1日」とは、原則として、午前0時から午後12時までの暦日をさします。
また、この労働時間の特例として、下記の事業の場合で常時10人未満の労働者を使用するものは、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることが可能です。
@商業
A映画演劇業(映画の製作の事業を除く)
B保健衛生業
C接客娯楽業
2.所定労働時間
所定労働時間とは、就業規則等で定められたその事業所ごとの1日当たりの拘束時間(休憩時間を除く)をいいます。つまり、始業が午前9時、終業が午後5時、休憩時間1時間の事業所だと所定労働時間は7時間となります。
3.両者の違い
上記のような事業所の場合、法定労働時間と所定労働時間の違いは、割増賃金の支払いに関係してきます。午後6時以降は時間外労働として割増賃金(1時間当たりの賃金×1.25倍以上)を支払わなくてはなりませんが、午後5時から6時までの分は割り増しのない通常の1時間当たりの賃金を支払えばいいことになります。 |
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