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【労働契約と労使の権利義務】 (2007年8月20日のブログ記事より)
●労働契約によって労使に権利義務がうまれる
労働契約締結によって労働者と使用者の間に権利と義務が生まれます。その内容は大部分が労働条件です。そして労働契約の権利義務は、ほかの契約と同様に、その契約の本質をなす主たる権利義務と、それを補充する付随的権利義務からなってます。付随的義務の根拠は、信義則(民法1条2項)に求められます。信義則とは、権利の行使および義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならないという私法の一般原則です。
●主たる権利義務
使用者は、主たる権利義務として、労働者を使用する権利、すなわち労務指揮権を取得し、賃金支払義務を負います。反対に、労働者は、賃金請求権取得し、労働の義務を負います。
●付随的権利義務
付随的義務として使用者は労働者の生命・身体などを危険から保護する安全配慮義務を負っています。また最近では、セクシャルハラスメント防止などを内容とする職場環境配慮義務あるいは労働者のプライバシー保護義務も使用者の付随的義務とされています。
問題となるのは、労務受領義務(労働者から見れば就労請求権)です。つまり使用者は労働者の労務を受領しなければならない義務があるかどうかですが、一般にこれは認められていません。たとえば、解雇された労働者が解雇無効判決を勝ち取っても、「元の職場で働かせろ」といえないのはこのためです。一方、労働者の付随的義務には、企業秩序維持義務、企業機密保持義務、兼業・兼職禁止義務、競業避止義務、会社の名誉・信用保持義務などがあります。
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