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【公民権行使の保障】 (2007年7月30日のブログ記事より)
労働基準法において、労働者の公民としての権利の行使や、公の職務の執行など、個人の公的活動と、労働者としての立場との調和を図っています。
<労働基準法 第7条>
使用者は、労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
<公民としての権利>
●該当するもの
@ 法令根拠を有する公職の選挙権および被選挙権
A 憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審判
B 特別法の住民投票
C 憲法改正の国民投票
D 住民の直接請求
E 選挙人名簿の届出等
F 行政事件訴訟法による民衆訴訟、公職選挙法の選挙人名簿に関する訴訟及び
選挙または当選に関する訴訟
●該当しないもの
@ 他の立候補者のための選挙運動
A 個人としての訴権の行使(民法による損害賠償に関する訴え、隣人との間の
争いを解決するためのもの等)
<公の職務>
●該当するもの
@ 衆議院その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、法令に基づ
いて設置される審議会の職務
A 民事訴訟法による証人・労働委員会に証人
B 公職選挙法の選挙立会人等の職務
●該当しないもの
@ 予備自衛官が防衛招集または訓練招集に応ずること
A 非常勤の消防団員
※ 単に労務の提供を主たる目的とする職務は「公の職務」に該当しない
使用者は必要な時間を与える義務はありますが、その時間を有給にするか無給にするかはどちらでも構いません。また、時刻変更権はありますが、就業時間内の行使ができないような定めは違法になります。
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