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1.2つの方式
従業員の福利厚生等を目的として、会社が住居に関する援助をする方法として、次の二つがあります。
@住宅手当の支給
A借上げ社宅の貸与
Aの社宅貸与方式には、会社が社宅・社員寮を設置するケースと借上げ社宅のケースがあります。
2.主な相違点
住宅手当と借上げ社宅の主な相違点は、次のとおりです。
| 項目 |
住宅手当の支給 |
社宅の貸与 |
| 従業員の利益 |
金銭の支給 |
経済的利益 |
| 課税関係 |
給与課税(源泉徴収要)
・家賃補助等の名目で支給したとしても、給与として課税される |
一定額以上の適正家賃(※)を徴収している場合には、経済的利益に対する課税はされない |
| 損金経理 |
給与手当として損金に算入 |
賃借料(福利厚生費)または給与手当として損金に算入
(注)役員の過大報酬とみなされた場合は、損金不算入 |
| 消費税 |
課税対象外 |
借上げ社宅の賃借料は非課税
従業員からの受取家賃も非課税 |
| 賃貸借契約当事者 |
従業員個人 |
法人
(注)賃貸に係るトラブル防止策の検討が必要 |
(※)従業員社宅の適正家賃の計算式
上記算式により計算した金額の50%以上を入居者から徴収している場合には、経済的利益に対する課税はされません。従業員から徴収する社宅の使用料が、税務上定められた適正家賃相当額を下回らないように設定することが重要です。
3.選択のポイント
(1)従業員に対する福利厚生の効果は同じでも、住宅手当は課税されます。したがって、従業員の実質手取金額は給与課税(源泉所得税の徴収)により目減りします。他方、社宅の場合は、一定額以上を従業員から徴収している場合には実質免税になります。従業員の節税面を最も重要視した場合は、給与課税を受けることなく市価より相当低い賃料で提供される社宅方式が有利といえます。
(2)借上げ社宅は、会社が物件オーナーと賃貸借契約を締結するためそれなりの煩わしさを抱えることになります。会社が管理面の煩わしさにタッチしたくなければ、住宅手当方式を選択せざるを得ないでしょう。
(以上は、平成21年4月1日現在の税法によります。)
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