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平成21年2月6日に派遣労働者に関する助成金が国策の時限措置として創設されました。
■支給対象事業主
いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主等で、次のいずれにも該当する場合、奨励金の支給対象となります。
@6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
A労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
※製造業務に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象となります。
■奨励金の支給額
@期間の定めのない労働契約の場合
中小企業 計100万円
6ヶ月経過後:50万円
1年6ヶ月経過後:25万円
2年6ヶ月経過後:25万円
大企業 計50万円
6ヶ月経過後:25万円
1年6ヶ月経過後:12.5万円
2年6ヶ月経過後:12.5万円
A6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
中小企業 計50万円
6ヶ月経過後:30万円
1年6ヶ月経過後:10万円
2年6ヶ月経過後:10万円
大企業 計25万円
6ヶ月経過後:15万円
1年6ヶ月経過後:5万円
2年6ヶ月経過後:5万円
■実施期間
平成21年2月6日から平成24年3月31日まで
その他詳細につきましては
⇒緊急連絡先
TEL 052−990−6633
TEL 052−990−6699
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